コンサルティング同意書

甲と株式会社イコア(以下、「乙」という)は、甲のコンサルティング業務を乙に委託する事に関し合意したので、以下の条項により、委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務内容)

乙は、甲がステークホルダーと良好な関係を築き、ブランド価値を向上するために業務を誠心誠意をもって行う。

  1.  コンサルティング 60分

その他 販促ツール作成については別途見積とする。

第2条(業務の対価)

甲は対価としてコンサルティング料を乙に対して支払う。甲から乙への当該支払は、前払いとする。業務開始以降の途中キャンセルについては、いかなる場合も返金はしないものとする。

第3条(秘密情報の定義)

本契約において秘密情報とは、本目的に関して、甲が乙に対して開示する資料、データ、ノウハウ、知識、製品及びサービスに関する一切の情報(口頭により開示される情報等を含む)であって甲により秘密である旨の表示がなされたもの、及び乙から開示される乙の資料、データ、ノウハウ、知識、製品及びサービスに関する一切の情報(口頭により開示される情報等を含む)をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとする。なお、本契約において秘密情報を開示した本当事者を「開示者」といい、情報の開示を受けた本当事者を「受領者」という。

  1. 開示者から開示を受けた際、既に受領者自ら保有していたもの。
  2. 開示者から開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。
  3. 開示者から開示を受けた後に、受領者の責によらないで公知又は公用となったもの。
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに入手したもの。
  5. 開示者から開示された秘密情報を使用することなく受領者が開発、創造したもの。
  6. 開示者が、秘密情報から除外する事を書面により同意したもの。
  7. 本当事者双方が合意の上公表した、本目的に従って開発された販促物等の成果物(公表の範囲に限る。)

第4条(秘密保持)

乙は、本契約の期間中およびその終了後といえども、本契約の履行を通じて知り得た甲の業務上の情報(書面・電子媒体・口頭等を問わず甲から乙に提供・開示された全ての資料・情報をいう。以下同じ)につき秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。また、乙は、甲へのサービスの提供以外の目的で、当該情報を使用してはならない。但し、本契約締結の事実を甲および乙が公表することはこの限りではないが、本契約の内容を公表してはならない。

2 乙は、本契約の終了後、甲の求めに応じて、甲から開示を受けた甲の業務上の情報を甲に返却しまたは乙の責任で破棄しなければならない。

第5条(契約の解除)

甲または乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合は、書面により相当期間を定めて当該違反事項の是正を催告するものとし、当該催告にもかかわらず当該期間内に当該違反事項が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部を解除することができる。

2 甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当した場合は、その相手方に対して何等の通知・催告を要せずに、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができる。

  1. 差押、仮差押、仮処分または競売の各申立てがあったとき
  2. 自己の振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
  3. 破産手続、民事再生手続、特別清算手続または会社更生手続開始の各申立てがあったとき
  4. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  5. 合併、解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
  6. その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき

3 前二項により本契約の全部もしくは一部が解除された場合は、当該解除をなした当事者はその相手方に対して自己の被った損害の賠償を請求することができる。

第6条(譲渡制限)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約に定める権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。

第7条(契約の変更等)

甲または乙は、本契約の内容の追加その他の変更を要するときには、甲乙協議の上、甲乙双方の押印した書面をもって本契約の内容の追加その他の変更をする。

2 前項に定める方法によらずなされた本契約の内容の追加その他の変更は、これを無効とする。

第8条(再委託の禁止)

乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

第9条(反社会的勢力の排除)

本当事者は、自己及び秘密情報の開示先(自己が開示した第三者をいい、第3条により承諾済みである場合に限らない。以下、同じ。)が、現時点及び将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを確約する。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、あわせて「反社会的勢力」という)であること。
  2. 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していること。
  3. 反社会的勢力を利用していること。
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
  5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

2.本当事者は、自己及び開示先が、自己又は第三者を利用して、他の当事者又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、他の本当事者の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。

3.本当事者は、自己若しくは開示先が反社会的勢力による不当要求又は業務妨害(以下、「不当介入」という)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は開示先をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに他の本当事者にこれを報告するものとする。

4.本当事者は、その開示先が第1項又は第2項に該当することが判明した場合には、直ちに当該開示先との契約を解除し、又は契約解除のための措置をとるものとする。

5.本当事者が前4項のいずれかに違反した場合には、他の本当事者は違反した本当事者に対して通知することにより、直ちに本契約を解除することができる。

6.本当事者が前項の定めにより、本契約に基づき違反した本当事者に対して本契約を解除した場合には、これによって違反した当事者に損害が生じても解除した者は一切これを賠償せず、また、かかる解除により解除した者に損害が生じたときは、違反した当事者はその損害を賠償するものとする。

第10条(疑義解決)

本契約に定めのない事項または本契約の内容について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを解決することとする。

第11条(準拠法および管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた一切の訴訟については東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。